○関西広域連合会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年2月14日

関西広域連合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、会計年度任用職員(同条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関西広域連合会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年2月14日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第1章
沿革情報
令和2年2月14日 規則第4号