○関西広域連合規約の一部を改正する規約の施行期日等を定める規則
令和6年3月22日
関西広域連合規則第3号
1 関西広域連合規約の一部を改正する規約(令和6年総行市第27号。以下「改正規約」という。)の施行期日は、令和6年4月1日とする。ただし、改正規約中第4条第2項の改正規定(「、同項第1号ア(同項第4号から第8号までに掲げる事務に関する計画に係る部分に限る。)及び第4号から第8号までに掲げる事務にあっては奈良県に係るものを」を削る部分(同条第1項第7号に係る部分に限る。)に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正規約附則第3項の広域連合長が規則で定める日は、令和7年4月1日とする。
令和6年3月22日 規則第3号
(令和6年3月22日施行)