○関西広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和7年12月1日

関西広域連合規則第8号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げるものについてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

広域連合長

広域連合長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和7年12月1日 規則第8号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第6編 員/第1章
沿革情報
令和7年12月1日 規則第8号