○沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第4項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、広域連合の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(広域連合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成19年3月5日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年3月5日 条例第1号

(平成19年3月5日施行)