○沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式規則
平成19年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第5項に規定する沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について、必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び広域連合長名を記入し、広域連合長印を押さなければならない。
2 告示は、沖縄県後期高齢者医療広域連合の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成19年3月5日から施行する。