○沖縄県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例
平成19年3月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(広域連合の休日)
第2条 次に掲げる日は、広域連合の休日とし、広域連合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
2 前項の規定は、広域連合の休日に広域連合がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 広域連合に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが広域連合の休日に当たるときは、広域連合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成19年4月27日条例第20号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。