○沖縄県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年7月2日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。

(1) 庁印 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会印

(2) 職印 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議長印、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会副議長印、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議会運営委員会委員長印

(公印の名称及びひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、議会担当(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻)(廃止)申請書兼許可(不許可)等確認書(様式第1号)に基づき、議長(以下「管守者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、前項の規定に基づく廃止がなされた公印については、5年間引き続き保管した後、速やかに焼却その他適当な方法で廃棄処分しなければならない。

3 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに管守者に公印事故届(様式第2号)を提出しなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、保管者が自らこれを行う。ただし、保管者又は管守者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 公印は、前条に規定する公印台帳に登載した後でなければこれを使用することができない。

(補則)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度、管守者の決裁を経なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会之印

1

27

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会名をもって発する文書

1

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議長之印

2

27

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議長名をもって発する文書

1

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会副議長之印

3

27

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会副議長名をもって発する文書

1

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議会運営委員会委員長之印

4

24

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議会運営委員会委員長名をもって発する文書

1

1

2

3

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4



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沖縄県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年7月2日 議会訓令第1号

(平成19年7月2日施行)