○沖縄県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則

平成19年10月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙については、沖縄県後期高齢者医療広域連合規約(以下「規約」という。)第8条及び第9条第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(議会における選挙の通知)

第2条 規約別表第2に掲げる選挙区のうち、1の市町村で構成する選挙区(以下「市の選挙区」という。)における選挙を行う事由が生じたときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、当該市の議会の議長にその旨を通知しなければならない。

(選挙長)

第3条 規約別表第2に掲げる選挙区のうち、複数市町村で構成する選挙区(以下「町村選挙区」という。)における選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

3 選挙長は、この規則に定める町村選挙区に関する事務を担当する。第員、沖高齢

(選挙立会人)

第4条 選挙長は、第6条に規定する候補者の届出の受付終了後、広域連合の職員又は当該町村選挙区の職員の中から本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、3日以内に本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(候補者の届出の告示等)

第5条 町村選挙区の選挙を行うときは、選挙長は、その旨及び候補者の届出期間(以下「届出期間」という。)を、少なくとも候補者の届出開始日の14日前に告示するとともに、当該町村選挙区の議会の議長及び規約第8条第2項に規定する団体に通知しなければならない。

(団体推薦の候補者の届出)

第6条 規約第8条第2項に規定する団体が候補者を推薦しようとするときは、本人の承諾を得て、前条の規定により告示された届出期間に、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補推薦届出書(様式第1号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。

(個人推薦の候補者の届出)

第7条 規約第8条第2項に基づき、当該町村選挙区の議会議員の所定の人数の推薦を受けて候補者となろうとする者は、届出期間に、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員候補者届出書(様式第2号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。

2 前項の候補者届出書には、当該町村選挙区の議会議員の所定の人数の推薦書(様式第3号)を添えなければならない。

3 第1項に定める当該町村の議会議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において2人以上の者を推薦することができない。

4 規約第8条第2項に規定する定員の総数は、第5条の規定による告示のあった日の前日における議員の定数条例(当該町村の条例により定める定数をいう。ただし、市町村合併により任期及び定数の特例等があるものは、当該特例により定める定数とする。)の総数による。

(関係町村選挙区の議会への通知)

第8条 第6条及び前条第1項に規定する候補者の届出の受付終了後、速やかに候補者の氏名及び所属町村議会名等を関係町村選挙区の議会の議長に文書により通知しなければならない。

(開票の結果報告)

第9条 当該町村選挙区の議会において広域連合議員の選挙を行ったときは、当該議会の議長は、速やかにその開票結果を、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙結果報告書(様式第4号)により選挙長に報告しなければならない。

(選挙会及び町村議会における選挙の当選人)

第10条 選挙長は、前条の規定により、すべての当該町村の議会の議長から開票結果の報告を受けたときは、速やかに選挙会を開き、選挙立会人の立会いのうえ、各候補者の得票総数を集計し、規約第8条第5項の規定により当選人を決定しなければならない。

2 当選人を定めるにあたり得票総数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 第6条及び第7条第1項の規定による届出のあった候補者の総数が、その選挙において選挙すべき議会の議員の数を超えないとき又は超えなくなったときは、選挙長は当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

4 選挙長は、当選人が定まったときは、速やかに当選人に当選の旨を通知するとともに、当選人の氏名及び所属議会名等を告示し、関係町村議会の議長及び規約第8条第2項に規定する団体に文書により通知しなければならない。

5 選挙会は、広域連合の事務所で開く。

(選挙会の参観)

第11条 関係市町村の住民は、広域連合議員の選挙会の参観を求めることができる。

(市選挙区の選挙結果報告)

第12条 市の選挙区における広域連合議員の当選人が定まったときは、当該市議会議長は、選挙の結果を沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について(様式第5号)により速やかに連合長へ報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた広域連合長は、速やかに当選人の氏名及び所属議会名等を告示しなければならない。

(当選の効力の発生)

第13条 当選人の当選の効力は、第10条及び前条第2項の規定による当選の告示があった日から生じるものとする。

(選挙録の作成及び保存)

第14条 選挙長は、選挙録を作成し、当該選挙に係る議員の任期中、広域連合事務局において保存しなければならない。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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沖縄県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則

平成19年10月11日 規則第25号

(平成19年10月11日施行)