○沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月15日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを委員に諮り、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員長に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も前項と同様とする。

(通知)

第7条 前条による届出があったとき又は、第5条の告示をしたときは、委員長は、すみやかにその旨を沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議長及び沖縄県後期高齢者医療広域連合長に通知しなければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長から委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び議題を付記した文書をもってしなければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(会議録の作成)

第10条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 第2条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法については、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合議会規則第1号)の例による。

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、次の委員会において報告しなければならない。

(職の設置)

第14条 委員会に次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(事務の掌理)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

(職にあてる職員)

第16条 書記長には、総務課長の職にある者をもってあてる。

2 書記には、総務課の職員のうちから総務課長が指定する者をもってあてる。

(告示の方法)

第17条 委員会の告示は、沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公印)

第18条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(令5訓令4・一部改正)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印

1

方 27

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会名をもって発する文書

書記長

1

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長之印

2

方 27

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長名をもって発する文書

書記長

1

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙長印

3

方 24

れい書

沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙長名をもって発する文書

書記長

1

別表第2(第18条関係)

(令5訓令4・全改)

1

2

3

画像

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沖縄県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年8月15日 訓令第7号

(令和5年3月30日施行)