○沖縄県後期高齢者医療広域連合広域連合長の選挙に関する規則
平成21年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)において行う広域連合長の選挙については、沖縄県後期高齢者医療広域連合規約(以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもってこれに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合の職員又は関係市町村の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、本人に通知しなければならない。
(選挙期日等の告示)
第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日及び候補者の届出日を、遅くとも選挙の期日の14日前までに告示し、直ちに関係市町村の長に知らせなければならない。
(候補者の受付日の受付時間)
第6条 候補者の受付日の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
(候補者の告示)
第7条 前条の規定による候補者の届出の受付時間終了後、選挙長は、直ちに候補者の住所、氏名、団体名等を告示し、関係市町村の長に知らせなければならない。
(投票)
第8条 投票は、1人1票に限る。
2 関係市町村の長は、投票用紙(様式第3号)に広域連合長の当選人とすべき者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。
(選挙管理委員会が定める場所においての投票)
第9条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は、選挙の当日の午前9時から午後4時までに行わなければならない。
(期日前投票)
第10条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれる者の投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、候補者の届出日の翌日から選挙の期日の前日までの間に、広域連合の事務所において行わせることができる。
(選挙会)
第11条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いの下に、選挙会を聴いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聞いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第12条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 1投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(3) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(4) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名を自書しないもの
(5) 広域連合長の当選人とすべき者の何人を記載したかを確認し難いもの
(当選人)
第13条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、選挙会において選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を通知するとともに、当選人の住所、氏名及び団体名を告示し、関係市町村の長に知らせなければならない。
(無投票当選)
第14条 第5条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、投票を行わない。
2 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、これを告示し、直ちに関係市町村の長に知らせなければならない。
3 第1項の場合において、選挙長は、選挙会を開き当該候補者をもって当選人と定めなければならない。
(当選の効力の発生)
第15条 当選の効力は、前条の規定による告示により生ずるものとする。
(選挙録の作成及び保存)
第16条 事務局長は、選挙録(様式第4号)を作成し、連合長の任期中、広域連合事務局において保存しなければならない。
(選挙会の参観)
第17条 関係市町村の住民は、広域連合長の選挙会の参観を求めることができる。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。