○沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年3月5日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第158条第1項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合に事務局を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年3月5日から施行する。
平成19年3月5日 条例第3号
(平成19年3月5日施行)