○沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年3月5日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第158条第1項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合に事務局を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年3月5日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年3月5日 条例第3号

(平成19年3月5日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月5日 条例第3号