○沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則

平成19年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局(以下「事務局」という。)の組織事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課、室及びグループを置く。

(1) 総務課

 総務グループ

(2) 管理課

 資格グループ

 保険料グループ

(3) 事業課

 保険給付1グループ

 保険給付2グループ

 保険事業グループ

(4) 会計室

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、課に課長、室に室長その他必要な職員を置く。

2 必要があるときは、課に主幹、技幹、副主幹、主査又は技査を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、広域連合長の命を受け、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、局長の命を受け、課内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、局長の命を受け、広域連合の会計事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、技幹、副主幹、主査又は技査は、課長の命を受け、特定の事務を分掌する。

(職務代理)

第5条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは総務課長が、局長及び総務課長ともに事故があるとき、又は欠けたときは管理課長がその職務を代理する。

2 課長に事故があるときは、あらかじめ指名をしたグループリーダーがその職務を代理する。

(グループリーダー)

第6条 課長は、グループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、当該業務に従事する職員を指導する。

3 前2項に定めるもののほか、グループに関して必要な事項は、広域連合長が定める。

(事務分掌)

第7条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 広報計画及びその進捗に関すること。

 予算及び財政に関すること。

 議会に関すること。

 監査委員に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 人事に関すること。

 給与に関すること。

 例規の整備に関すること。

 統計に関すること。

 後期高齢者医療制度の広報、啓発に関すること。

 情報公開及び個人情報保護制度運用の統括に関すること。

 運営懇話会に関すること。

 電算システムに関すること。

 苦情処理の統括に関すること。

 広域連合の庶務に関すること。

(2) 管理課

 被保険者及び資格者の管理に関すること。

 保険料の賦課及び調定に関すること。

 保険料の異議申立てに関すること。

 諸証明の発行に関すること。

 保険料の収納に関すること。

 保険料の減免に関すること。

 滞納処分及び不能欠損処理に関すること。

(3) 事業課

 保険給付に関すること。

 保健事業に関すること。

 給付の適正化に関すること。

 給付制限に関すること。

 第三者行為に関すること。

 一部負担金の減免に関すること。

(4) 会計室

 歳入歳出の出納及び経理事務に関すること。

 収入及び支出命令の審査に関すること。

 歳入歳出決算作成に関すること。

 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 歳入歳出外現金の収支整理に関すること。

 会計員に関すること。

 物品の検収、出納に関すること。

 指定金融機関に関すること。

 会計室に係る歳入歳出予算を執行すること。

2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特定の事務について臨時に分掌させ、又は特に命じてその事務を処理させることができる。

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(平成23年3月17日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則

平成19年3月5日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月5日 規則第2号
平成23年3月17日 規則第2号