○沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則
平成19年3月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局(以下「事務局」という。)の組織事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課、室及びグループを置く。
(1) 総務課
ア 総務グループ
(2) 管理課
ア 資格グループ
イ 保険料グループ
(3) 事業課
ア 保険給付1グループ
イ 保険給付2グループ
ウ 保険事業グループ
(4) 会計室
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、課に課長、室に室長その他必要な職員を置く。
2 必要があるときは、課に主幹、技幹、副主幹、主査又は技査を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、広域連合長の命を受け、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、局長の命を受け、課内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、局長の命を受け、広域連合の会計事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹、技幹、副主幹、主査又は技査は、課長の命を受け、特定の事務を分掌する。
(職務代理)
第5条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは総務課長が、局長及び総務課長ともに事故があるとき、又は欠けたときは管理課長がその職務を代理する。
2 課長に事故があるときは、あらかじめ指名をしたグループリーダーがその職務を代理する。
(グループリーダー)
第6条 課長は、グループにグループリーダーを置く。
2 グループリーダーは、当該業務に従事する職員を指導する。
3 前2項に定めるもののほか、グループに関して必要な事項は、広域連合長が定める。
(事務分掌)
第7条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 広報計画及びその進捗に関すること。
イ 予算及び財政に関すること。
ウ 議会に関すること。
エ 監査委員に関すること。
オ 選挙管理委員会に関すること。
カ 人事に関すること。
キ 給与に関すること。
ク 例規の整備に関すること。
ケ 統計に関すること。
コ 後期高齢者医療制度の広報、啓発に関すること。
サ 情報公開及び個人情報保護制度運用の統括に関すること。
シ 運営懇話会に関すること。
ス 電算システムに関すること。
セ 苦情処理の統括に関すること。
ソ 広域連合の庶務に関すること。
(2) 管理課
ア 被保険者及び資格者の管理に関すること。
イ 保険料の賦課及び調定に関すること。
ウ 保険料の異議申立てに関すること。
エ 諸証明の発行に関すること。
オ 保険料の収納に関すること。
カ 保険料の減免に関すること。
キ 滞納処分及び不能欠損処理に関すること。
(3) 事業課
ア 保険給付に関すること。
イ 保健事業に関すること。
ウ 給付の適正化に関すること。
エ 給付制限に関すること。
オ 第三者行為に関すること。
カ 一部負担金の減免に関すること。
(4) 会計室
ア 歳入歳出の出納及び経理事務に関すること。
イ 収入及び支出命令の審査に関すること。
ウ 歳入歳出決算作成に関すること。
エ 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
オ 歳入歳出外現金の収支整理に関すること。
カ 会計員に関すること。
キ 物品の検収、出納に関すること。
ク 指定金融機関に関すること。
ケ 会計室に係る歳入歳出予算を執行すること。
2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特定の事務について臨時に分掌させ、又は特に命じてその事務を処理させることができる。
附則
この規則は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。