○沖縄県後期高齢者医療広域連合会計管理者の職に関する規則
平成19年4月1日
規則第8号
(任命)
第1条 地方自治法(以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第168条第2項及び沖縄県後期高齢者医療広域連合規約第12条第5項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合長が任命する会計管理者は、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合規則第2号)第3条第1項に規定する会計室の室長とする。
(職務代理)
第2条 室長に事故があるとき、又は欠けたときは法第170条第3項の規定により、総務課長がその職務を代理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。