○沖縄県後期高齢者医療広域連合附属機関の設置に関する条例
平成19年8月23日
条例第28号
注 平成28年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が設置する附属機関について、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び担任事務)
第2条 広域連合が設置する附属機関及びその名称並びその担任する事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 附属機関の組織、委員その他の構成員及びその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月8日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28条例7・令4条例1・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事務 |
広域連合長 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会 | 情報公開及び個人情報保護制度の運営に関すること。 情報公開及び個人情報保護制度に係る審査請求の審査等に関すること。 |
広域連合長 | 沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会 | 高齢者医療制度の運営に関する事項 その他広域連合長が必要と認める事項 |
広域連合長 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合事務所移転検討委員会 | 広域連合事務所移転候補先の検討及び選定に関すること。 |