○沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会設置規則
平成21年9月7日
規則第5号
(設置)
第1条 後期高齢者医療制度及び沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の適切かつ円滑な運営に資するため、広く関係者の意見を求めるため広域連合に沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(意見交換)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の運営に関する事項
(2) その他広域連合長が必要と認める事項
(組織及び任期)
第3条 懇話会は、委員10名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。
(1) 被保険者代表
(2) 保険関係
(3) 保険医・保険薬剤師代表
(4) 学識経験者及び公益代表
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に、会長及び副会長を1名置く。
2 会長及び副会長は、懇話会の委員のうちから広域連合長が指名する。
3 会長は、懇話会の事務を掌理し、懇話会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、広域連合長が招集する。
2 懇話会の座長は、会長が務める。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する