○沖縄県後期高齢者医療広域連合例規審議委員会規程

平成19年8月15日

訓令第8号

(設置)

第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審議するため、沖縄県後期高齢者医療広域連合例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則又は訓令の制定又は改廃に関する事項

(2) その他例規について沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長に事務局長を、副委員長に総務課長をもって充てる。

3 委員は、常任委員及び非常任委員とし、職員のうちから広域連合長が任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長が委員会に出席できないときは、委員長が指名する委員が会議の議長となる。

4 常任委員は、常に委員会の会議に出席するものとする。

5 非常任委員は、委員長の指名を受けたときに委員会の会議に出席するものとする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合例規審議委員会規程

平成19年8月15日 訓令第8号

(平成19年8月15日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年8月15日 訓令第8号