○沖縄県後期高齢者医療広域連合例規集発行規程

平成19年8月15日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、沖縄県後期高齢者医療広域連合例規集(以下「例規集」という。)の発行及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(発行の趣旨)

第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の行政事務の執行の便を図り、あわせて広域連合行政の円滑な運営を期するため例規集を発行する。

(収録する範囲)

第3条 例規集には、条例、規則、訓令その他執務に必要な例規となるものを収録する。

(編集方式及び追録)

第4条 例規集は、加除式とし、必要に応じて追録を発行する。

(例規集の貸与及び返還)

第5条 例規集は沖縄県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合規則第2号)に規定する課及び室の長が必要と認める職員に、その他は広域連合長において必要と認める職(特別職の職員及び特別職の職員で非常勤のものを含む。)に在る者に対して貸与する。

2 例規集の貸与を受けている者に退職又は退任若しくは配置替えがあったときは、その都度該当例規集を総務課長に返還しなければならない。

(例規集の贈与等)

第6条 例規集は、広域連合を構成する市町村に貸与し、その他官公署及び広域連合に重要な関係を有する団体に対して、贈与することができる。

(例規集の管理等)

第7条 貸与を受けた例規集は、受領者において責任をもって保全しなければならない。

(貸与整理簿)

第8条 総務課長は、例規集貸与整理簿(別記様式)を備え付け、常にその所在等を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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沖縄県後期高齢者医療広域連合例規集発行規程

平成19年8月15日 訓令第9号

(平成19年8月15日施行)