○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年3月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合に勤務する一般職の職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、30人とする。

(職員定数の例外)

第3条 休職者は、前条に規定する職員の定数外とする。

(休職者が復職することに伴う定数の特例)

第4条 休職者が復職することにより、第2条に掲げる定数を超えるに至ったときは、当分の間この職員を定数外とすることができる。

この条例は、平成19年3月5日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年3月5日 条例第4号

(平成19年3月5日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月5日 条例第4号