○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する一般職の沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の任免は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。

(職員の採用)

第3条 職員の採用は、第12条各号のいずれかに該当し、選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

(欠格条項)

第4条 法第16条各号のいずれかに該当する者は、試験又は選考をうけることはできない。

(試験実施機関の設置)

第5条 試験の実施は、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う。

2 前項の実施に当たって、広域連合長は沖縄県後期高齢者医療広域連合職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

3 前項に規定する委員会の組織は、広域連合長が別に定める。

(委員会の責務)

第6条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 受験資格を定めること。

(2) 試験の告知をすること。

(3) 試験問題を作成すること。

(4) 試験を実施すること。

(5) 受験者の身上調査をすること。

(6) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、これを管理すること。

(7) その他試験の実施の際し必要な事項について調査研究すること。

(試験の告知)

第7条 試験の告知は、特別な場合を除き、新聞その他の適切な方法によりあらかじめこれを公示する。

2 前項の公示の内容は、次に定める事項とする。

(1) 当該試験に係る職種と人員、職務の概要

(2) 受験資格要件

(3) 試験日時及び場所

(4) 受験申込みその他手続に必要な事項

(5) その他委員会が必要と認める事項

(試験の協議)

第8条 広域連合長は、職員を採用しようとするときは、採用予定の少なくとも2月前までに職員採用予定通知書(様式第1号)に試験の対象となる職の種類、職務の概要及びその職に必要な資格、採用予定人員並びに採用予定時期等を記載して委員会に提出しなければならない。

(採用候補者名簿の作成及び報告)

第9条 委員会は、試験の結果に基づき、資格要件を異にする職種ごとに採用候補者名簿(様式第2号)を作成し、直ちに広域連合長に報告しなければならない。

2 採用候補者名簿の有効期間は、報告があった日から1年とする。

(採用候補者名簿の活用)

第10条 広域連合長は、試験による採用に当たっては、採用候補者名簿により充当すべき職種に最も適当と思われる者を採用する。

(委員会所掌事務の委託)

第11条 広域連合長は、委員会の掌理する事務を必要に応じて、有識者又は他の専門機関に一部委託することができる。

(採用の方法)

第12条 職員の採用は、試験によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の職

(2) 国又は他の地方公共団体の職員である者を引き続いて本広域連合の事務職員の職又はこれらに相当するものと広域連合長が認める職に採用する場合の職

(3) 資格又は免許を必要とする職

(4) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる職

(5) 試験を行っても充分な競争者が得られないことが予想される職

(6) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と認める者

(7) かつて職員であったものを補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める者

(8) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認められる職

(選考機関の設置と責務)

第13条 選考の実施は、広域連合長の要請に基づき委員会が行うものとする。

2 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 選考の妥当性を決定すること。

(2) 選考を実施すること。

(3) 選考の実施に関し必要な調査研究をすること。

(4) その他選考に関し必要なこと。

(選考の基準及び方法)

第14条 選考の基準及び方法は、職の種類及び職制上の地位に応じて必要な経歴、学歴、知識、技能、免許その他必要とされる資格を有する者の中から、当該職の職務遂行の能力の有無を客観的に判定するものとし、また、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験、口頭試問その他の方法を用いることができる。

(選考の結果及び採用)

第15条 委員会は、前条の規定による判定の結果を直ちに広域連合長に報告しなければならない。

2 広域連合長は、前項の報告に基づき最も適当と思われる者を採用する。

(条件付採用期間の終了)

第16条 法第22条に基づく条件付採用期間の終了前に別段の措置をしないかぎりその期間の終了した日の翌日において職員の任用は、正式なものとなる。

(令2規則1・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第17条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。

2 正式採用となるために能力の実証が充分得られないと認めるときは、条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による条件付採用期間は、1年に至るまで延長することができる。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則1・一部改正)

(試験の受験資格)

第18条 試験の受験資格は、その対象となる職種に応じて必要な経歴、学歴、年齢及び免許等を有する者とする。

(試験の方法)

第19条 試験は、受験者の有する職務遂行の能力を相対的に判定するため、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査(健康診断書の提出による代用可)

(4) 経歴評定

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(任用候補者名簿)

第20条 任用候補者名簿は、試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とし、試験の行われた職種の区分に応じて作成する。

2 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(辞令の交付)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付する。

(1) 職員を採用、昇任、降任又は転任した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 職員としての身分を中断することなく、他の任命権者のもとにある職員を任用する場合

(4) 他の任命権者のもとにある職員を兼ねて任用し、又はこれを免ずる場合

(5) 職員に付与される職名を変更し、又は付加し、若しくは免ずる場合

(6) 法第28条第1項又は法第29条第1項の規定により降任させ、又は免職する場合

(8) 法第29条の規定により懲戒処分として解雇、減給又は停職する場合

(9) 法第28条第4項又はその他の法令の規定により当然にその職を失った場合

(10) 第17条第2項の規定により、条件付採用期間を延長する場合

(11) 職員の辞職を承認した場合

(12) その他特に必要と認める場合

(令2規則1・一部改正)

(辞令の交付を要しない場合)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。ただし、第3号に掲げる場合は、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。

(1) 法令、条例又は規則等の改廃による組織又は職名の変更にともない職員を転任した場合

(2) 前条各号に掲げる場合で辞令の交付によることができない緊急の場合

(3) 辞令を受けるべき者の所在を知ることができない場合

(4) その他特に必要と認める場合

(辞令の様式及び記載事項)

第23条 辞令の様式及び記載事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第24条 試験又は選考の準備及び実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(令和2年2月27日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年3月5日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)