○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員名札はい用規程

平成19年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員であることを表示するための名札の制式及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 名札の制式は、様式第1号のとおりとする。ただし、職制に応じて制式を別に定めることができる。

(職員の定義)

第3条 この規程において職員とは、広域連合長、副広域連合長及び広域連合長の補助機関である事務局の職員をいう。

(はい用)

第4条 名札は、勤務時間中胸部の見やすい位置にはい用するものとする。

(貸与)

第5条 名札は、職員となったときこれを貸与する。

(届出)

第6条 名札を損傷し、又は紛失したときは、名札損傷・紛失届(様式第2号)により広域連合長に速やかに届け出なければならない。

(名札)

第7条 名札は、職員でなくなったとき、速やかにこれを返納しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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沖縄県後期高齢者医療広域連合職員名札はい用規程

平成19年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第4号