○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例
平成19年3月5日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の意に反する降給、降任、免職及び休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(分限の場合の条件)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により、職員をその意に反して降給、降任又は免職することができる場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により、職員をその意に反して降給、降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定により休職する場合においては、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の指名した医師2名によって職務の遂行に支障があると診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により、職員をその意に反して降給、降任又は免職とすることができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
(休職事由)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 政府又はこれに準ずる公共的機関(外国のこれらの機関を除く。)の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明になった場合
2 法第28条第2項及び前項各号のいずれかに該当するとして休職した職員が、その休職事由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職することができる。
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について広域連合長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 復職後6月以内に同一傷病により再び休職された場合には、その休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第1項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において広域連合長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
5 前条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
(令2条例3・一部改正)
(休職の効果)
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することはできない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
(復職命令)
第7条 広域連合長は、休職の期間中であってもその理由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。
(分限の手続)
第8条 広域連合長は、職員の意に反してこれを降給、降任、免職又は休職とする場合には、その理由を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。
(失職の例外)
第9条 法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、広域連合長が情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成19年3月5日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。