○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成19年3月5日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その理由を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、沖縄県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(令2条例3・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、沖縄県後期高齢者医療広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成19年3月5日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。