○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例
平成19年3月5日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項及び第2項、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(1) 退職する前の勤務成績が良好であること。
(2) 採用に係る職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有していること。
3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(定年に関する施策の調査等)
第6条 広域連合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年3月5日から施行する。