○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成19年3月5日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、広域連合長が定める場合

この条例は、平成19年3月5日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成19年3月5日 条例第10号

(平成19年3月5日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・研修
沿革情報
平成19年3月5日 条例第10号