○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成19年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求を行い、又はその審理に申立人として出席する場合
(3) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は請求人として、その審理に出席する場合
(5) 地方公務員災害補償法第60条の規定により、補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合
(6) 国、他の地方公共団体又は広域連合の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(8) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としての職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(9) 職務に関連のある研修会、講習会等に参加する場合
(10) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(11) 人命救助等の道義的行為をした場合
(12) 職員が派遣元の行う昇任試験又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(13) 前各号に定めるもののほか、沖縄県後期高齢者医療広域連合長が特に必要と認める場合
(平28規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。