○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成19年3月5日

規則第5号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第2条 条例第4条第2項の規定により、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までの間に割り振る。この場合において、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、公務の運営上前項の規定によることが困難な職員については、前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振り及び休憩時間を定めることができる。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 広域連合長は、条例第4条第3項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(同条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定めて当該期間内に8日の週休日を設け、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、及び1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 広域連合長は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、及び1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 広域連合長は、週休日の振替(条例第4条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項の勤務日等をいう。第16条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 条例第5条の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。

5 広域連合長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の臨時的変更)

第5条 広域連合長は、大会、行事、催物等特別の事由により、第3条若しくは前条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間又は条例第9条第1項に規定する休日において勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日から起算して8週間以内の勤務日において、当該勤務することを命ずる必要がある時間に相当する時間を臨時的に変更することができる。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(休憩時間の特例)

第6条 広域連合長は、条例第6条第2項の規定により、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

(早出遅出勤務に係る勤務時間の割振り等)

第7条 広域連合長は、第2条の規定にかかわらず、早出遅出勤務に係る勤務時間の割振り及び休憩時間を定めることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の2 広域連合長は、職員に時間外勤務(条例第6条の2の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平30規則2・追加、令5規則3・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の3 広域連合長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において従事する業務が次号に規定する業務からこの号に規定する業務となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、広域連合長が定める期間において広域連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い業務として広域連合長が指定するものに従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 広域連合長が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと広域連合長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。広域連合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として広域連合長が定める場合も、同様とする。

3 広域連合長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(令5規則3・追加)

(規則で定める者)

第8条 条例第7条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号の養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号の養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平30規則2・全改)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 条例第7条第1項第2号の規則で定める職員は、児童福祉法第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業を行う施設その他これに類する事業を行う施設に職員の子を出迎えるために赴く職員とする。

(平30規則2・追加)

第9条 育児を行う職員は、早出遅出勤務の適用を受けようとするときは、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の前日までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、広域連合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、広域連合長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 広域連合長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平30規則2・一部改正)

第10条 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったこと。

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が条例第7条第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 育児を行う職員が前条第1項の請求をした後に、当該請求に係る第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を広域連合長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平30規則2・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平30規則2・一部改正)

第12条 育児を行う職員は、条例第8条第1項に規定する深夜勤務の制限又は同条第2項若しくは第3項に規定する時間外勤務の制限を受けようとするときは、深夜における勤務又は時間外勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。この場合において、同条第2項及び第3項の規定による請求に係る期間が互いに重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、広域連合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第9条第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

(平30規則2・一部改正)

第13条 前条第1項の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれか事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったこと。

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項から第3項までのいずれかに規定する職員に該当しなくなったこと。

(6) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第11条に定める者に該当することとなったこと。

2 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 育児を行う職員が前条第1項の請求をした後、当該請求に係る第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を広域連合長に届け出なければならない。

4 第9条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平30規則2・一部改正)

(要介護者の範囲及び要介護の期間)

第14条 条例第7条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 職員の祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で広域連合長が定めるもの

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(平30規則2・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)

第15条 第9条第10条(第1項第3号から第5号までを除く。)第12条及び第13条(第1項第3号から第6号までを除く。)の規定は、条例第7条第2項の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条第1項第1号及び第13条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条第1項第2号及び第13条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平30規則2・一部改正)

(代休日の指定)

第16条 条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を指定するときは、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 広域連合長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第17条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において条例第12条第1項第3号に規定する者で、引き続き新たに職員となったもの 他の地方公共団体の職員又は国家公務員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては基本日数)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、広域連合長が定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位及び換算)

第19条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第20条 条例第13条に規定する病気休暇は、別表第2のとおりとする。

2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として与えるものとする。

(特別休暇)

第21条 条例第14条の規則で定める特別休暇は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 別表第3第5号に規定する特別休暇において、出産日は出産前の休暇として、妊娠4ヶ月(85日)以上で早流死産の場合は出産後の休暇として取り扱うことができる。

3 特別休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間(別表第3第7号に規定する場合にあっては、45分)とする。

(介護休暇)

第22条 条例第15条第1項の職員の申出は、同項の指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、広域連合長に対し行わなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること、又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、広域連合長に対し申し出なければならない。

4 広域連合長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、広域連合長は、それぞれ、申出の期間又は延長申出の期間(第1項の申出に基づき第2項又はこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の全期間にわたり第24条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平30規則2・一部改正)

第22条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平30規則2・追加)

(介護時間)

第22条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平30規則2・追加)

(休暇の手続)

第23条 職員は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(介護休暇を除く。)を受けようとするときは、証明等を必要とするものにあってはその書類を添付して、その前日までに広域連合長の承認又は許可を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日、休日及び代休日を除いて3日以内にその理由を付して、広域連合長に承認又は許可を求めなければならない。

3 広域連合長は、前項の期間経過後に承認又は許可の請求があった場合にはこの期間中に承認又は許可を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認又は許可の請求を受理することができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して広域連合長に請求しなければならない。

2 前項の規定により介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他広域連合長が定める場合には、広域連合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 広域連合長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 広域連合長は、介護休暇又は介護時間についてその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他の証明書類の提出を求めることができる。

(平30規則2・一部改正)

(補則)

第25条 この規則で定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

在職期間

日数

1

1月に達するまでの期間

2日

2

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

6

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

7

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

8

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

9

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

10

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

11

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

12

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第20条関係)

(平28規則7・一部改正)

休暇を受ける場合

期間

1

職員が公務又は通勤上の傷病により、療養又は治療を要する場合

1年6月を超えない範囲内でその療養又は治療に必要と認められる期間

2

職員が結核性の疾患により、療養又は治療を要する場合

1年を超えない範囲内でその療養又は治療に必要と認められる期間

3

職員が私傷病により、療養又は治療を要する場合

90日を超えない範囲内でその療養又は治療に必要と認められる期間

4

前号に掲げるもののほか、医師にかかる必要のない軽い病気

1年度を通じて10日以内、ただし、年度の中途において新たに職員となった者のその年度における日数は、次の表に掲げるとおりとする。

別表第3(第21条関係)

(平31規則2・令2規則6・令5規則3・一部改正)

1

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4

妊娠中の女性職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に重大な影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間の範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

5

女性職員の出産の場合

出産予定日前8週間目(多胎妊娠にあっては、14週目)に当たる日から出産後8週間目に当たる日までの範囲内の期間

6

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

7

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ45分以内(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を利用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回1日それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

8

職員が結婚する場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1箇月を経過する日までの間において、継続して7日以内の期間

9

女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

出産のため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、1日を単位として継続又は分割した5日の範囲内の期間

11

職員が子に予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種を受けさせる場合

1日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

12

夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

5月1日から10月31日までの期間内において、1日を単位として継続又は分割した5日の範囲内の期間

13

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断された場合

必要と認められる期間

14

職員の親族が死亡した場合

配偶者

10日


血族

姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日以内

3日以内

1親等の直系卑属(子)

5日以内

3日以内

2親等の直系尊属(祖父母)

3日以内

2日以内

2親等の直系卑属(孫)

2日以内

なし

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日以内

2日以内

3親等の直系尊属(曾祖父母)

1日以内

1日以内

3親等の傍系尊属(おじ、おば)

1日

1日

15

職員の父母(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。))、配偶者又は子の祭日の場合

1日

16

職員の配偶者、子又は父母(養子、配偶者の父母、養父母を含む。)が入院又は自宅療養をし、職員がその介護を行う場合

一の年度において7日以内の期間

17

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって広域連合長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

18

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

一の年度において1日又は1時間を単位として5日以内(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

19

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20

地震、水害、火災その他の災害において、職員が退勤途上又における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は損壊した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

22

業務の運営上の必要に基づき、業務の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その理由の発生している期間

23

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

24

その他広域連合長が必要と認めた場合

必要と認められる期間

備考

1 第14号において、生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 第14号において、いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 第14号において、配偶者及び血族の父母又は子であって遠隔の地にある場合は、往復の日数を加算することができる。

沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成19年3月5日 規則第5号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・研修
沿革情報
平成19年3月5日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第3号
平成28年3月16日 規則第7号
平成30年2月13日 規則第2号
平成31年2月8日 規則第2号
令和2年6月15日 規則第6号
令和5年2月27日 規則第3号