○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年3月5日

規則第7号

注 平成28年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の育児休業の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則1・一部改正)

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平28規則1・追加、令5規則1・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができないものに限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平28規則1・追加、平30規則1・令5規則1・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、育児休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、請求に係る子と職員との続柄を証明する書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

(平30規則1・令5規則1・一部改正)

(育児短時間勤務計画書)

第3条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(令5規則1・全改)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令5規則1・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(令5規則1・旧第6条繰上)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を広域連合長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、育児状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(令5規則1・旧第7条繰上)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(令5規則1・旧第8条繰上)

(通知書の交付)

第8条 広域連合長は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(令5規則1・旧第9条繰上)

(任期付採用職員の任期の更新関係)

第9条 広域連合長は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出されるものとする。

2 広域連合長は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(令5規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第53条第2項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(令5規則1・旧第11条繰上)

(育児短時間勤務承認請求書)

第11条 条例第12条に規定する請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(令5規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条」とあるのは、「第13条」と読み替えるものとする。

(令5規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平28規則1・追加、令5規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)

第14条 広域連合長は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平28規則1・旧第14条繰下、令5規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(部分休業の手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業について準用する。

(平28規則1・旧第15条繰下、令5規則1・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、平成19年3月5日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則1・全改)

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沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年3月5日 規則第7号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・研修
沿革情報
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平成20年4月1日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第4号
平成28年2月22日 規則第1号
平成30年2月13日 規則第1号
令和5年1月12日 規則第1号