○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員職名規則
平成19年3月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第2条に定める沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員及び技術職員とする。
(補職名及び職種名)
第3条 職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は、次に掲げるとおりとし、事務職員又は技術職員をもって充てることができる。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 室長
(4) 主幹
(5) 技幹
(6) 副主幹
(7) 主査
(8) 技査
(9) 主任主事
(10) 主任技師
(11) 主事
(12) 技師
2 特殊な事務又は業務に従事する職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、次に掲げる職種名を付する。
(1) 保健師
(2) 看護師
3 課、室(以下「課等」という。)の長及び職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、その課等の名称を補職名に冠するものとする。ただし、職種名については、その必要がないと認められるときは、その名称は省略することができる。
(法令等に基づく職名の併用)
第4条 職員の職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、平成19年3月5日から施行する。