○沖縄県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年8月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、毎年11月末日までに、前年度における人事行政の運営の状況を公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 広域連合長が前条の規定により公表しなければならない事項は、職員(法第58条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他広域連合長が必要と認める事項

(報告事項の公表)

第4条 広域連合長は、法第58条の2第2項の規定により報告を受けたときは、公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、毎年12月末までに、広域連合長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年8月23日 条例第27号

(平成19年8月23日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・研修
沿革情報
平成19年8月23日 条例第27号