○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程
平成19年8月15日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条―第13条)
第3章 安全衛生管理(第14条―第16条)
第4章 健康診断(第17条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
第1章 総則
(平28訓令4・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常時勤務に服することを要する者をいう。
(2) 所属長 課長、室長及びこれらに準ずる者をいう。
(平28訓令4・全改)
(広域連合長の責務)
第3条 沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が講ずる措置に誠実に従うとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めるものとする。
(平28訓令4・一部改正)
(平28訓令4・一部改正)
第2章 安全衛生管理体制
(平28訓令4・章名追加)
(安全衛生管理責任者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 安全衛生管理責任者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
(平28訓令4・追加)
(衛生管理者)
第7条 広域連合に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働局長の免許を受けた者又は省令で定める資格を有する職員の中から広域連合長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(平28訓令4・追加)
(産業医)
第8条 広域連合に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから広域連合長が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(平28訓令4・追加)
(衛生委員会の設置)
第9条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平28訓令4・追加)
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員13人をもって組織する。
2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。
3 委員は、衛生管理者をもって充てるほか、産業医及び衛生に関し識見を有する職員の中から広域連合長が任命する。ただし、委員の半数については、グループリーダー又はこれに準ずる職員をもって充てなければならない。
(平28訓令4・追加)
(会議)
第11条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(平28訓令4・追加)
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平28訓令4・追加)
(平28訓令4・追加)
第3章 安全衛生管理
(平28訓令4・追加)
(危害等の防止)
第14条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平28訓令4・追加)
(緊急措置に必要な訓練等)
第15条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はその他緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(平28訓令4・追加)
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(平28訓令4・追加)
第4章 健康診断
(平28訓令4・章名追加)
(健康診断)
第17条 職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
(平28訓令4・旧第7条繰下)
(健康診断の受診義務)
第18条 職員は、法令及びこの規程に従い、健康診断を受けなければならない。
2 健康診断をやむを得ない理由により受けることができない者又は沖縄県市町村共済組合等が費用の一部の助成を受けて実施する人間ドッグを受けることを希望する者は、あらかじめ安全衛生管理責任者の承認を受けなければならない。
3 前項に規定する人間ドッグを希望する者は、沖縄県市町村職員共済組合等が費用の一部を助成する分を除いては、当該職員において負担しなければならない。
4 前2項の規定により、承認を受けた職員は、総務課長が別に指定する期日までに、指定の医療機関等において健康診断を受けなければならない。
(平28訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
(健康診断の免除)
第19条 安全衛生管理責任者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けているものについては、健康診断を免除することができる。
(平28訓令4・旧第9条繰下・一部改正)
(健康診断個人カードの記録保管)
第20条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人カード(別記様式)に記録し、これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理責任者が特に必要と認めた場合には、前項に規定する健康診断個人カードに代えて、医療機関が発行した書類をもって職員の健康診断の結果記録とすることができる。
(平28訓令4・旧第10条繰下・一部改正)
(指導区分の決定)
第21条 安全衛生管理責任者は、健康診断を行った医師が健康に異常が生じ、又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その医師の診断書又は意見書及びその職員の職務内容等を統合的に勘案し、別表第2の判定基準に従い、健康管理区分を決定し、広域連合長に報告するもとのとする。
(平28訓令4・旧第11条繰下・一部改正)
2 当該職員は、安全衛生管理責任者及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
(平28訓令4・旧第12条繰下・一部改正)
第5章 雑則
(平28訓令4・章名追加)
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理に現に従事している職員及び従事していた職員は、職務上知り得たいかなる個人情報をも他に漏らしてはならない。
(平28訓令4・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1中腹囲に関する検査項目は、平成20年4月から実施する。
附則(平成28年10月3日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(平28訓令4・一部改正)
健康診断の検査項目等
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用 | 1 既往歴及び現病歴並びに家族歴調査委 2 自覚症状調査 3 身長及び体重 4 腹囲 5 視力及び聴力検査 6 胸部X間接撮影検査 7 血圧測定 8 貧血検査 9 肝機能検査 10 血中脂質検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 採用時 1回 | 派遣職員のうち市町村が採用直後に派遣した職員も含む。 ただし、当該市町村において当該健康診断の実施が3箇月未満で、かつ、証明書類等の提出がある場合又は当該職員が当該健康診断を希望する場合には、この限りでない。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び現病歴並びに家族歴調査委 2 自覚症状調査 3 身長及び体重測定 4 腹囲 5 視力及び聴力検査 6 胸部Ⅹ線間接撮影検査 7 血圧測定 8 貧血検査 9 肝機能検査 10 血中脂質検査 11 尿検査 12 心電図検査 | 1年につき 1回 | 採用時健康診断を実施した職員の当該診断日と定期健康診断の指定期間開始日までの間が3箇月未満である場合には、当該年度の定期健康診断は、省略することができる。 |
第2次(精密)検査 第1次検査の結果。異常が認められた職員 | ||||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
別表第2(第21条関係)
(平28訓令4・一部改正)
健康管理区分判定基準
健康管理区分 | 判定基準 | |
要保護 | 要治療 | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要軽業(A) | 勤務に制限を加え、医師による直接の医療行為を必要とする者 | |
要軽業(B) | 勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とする者 | |
要注意 | 勤務はほぼ平常でなく、医師による定期的な観察指導を必要とする者 | |
健康 | 平常勤務でよく、医師による直接、間接の医療行為を必要としない者 |
別表第3(第22条関係)
(平28訓令4・一部改正)
要保護者の保護措置決定基準
健康管理区分 | 保護措置決定基準 |
要治療 | 1 休暇又は休職の方法で療養をするために必要な期間勤務をさせないこと。 2 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。 ただし、その必要を認めない者については、自宅療養を認めること。 |
要軽業(A) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務等及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務等及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。 |
要注意 | 1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするように指導すること。 2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |
別記様式 略