○沖縄県後期高齢者医療広域連合報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年3月5日

条例第7号

注 令和2年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する法第203条第2項の規定に基づき、特別職の非常勤職員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬は、年額、月額及び日額により支給し、その区分及び額は、別表のとおりとする。ただし、常勤の職員が特別職の職を兼ねた場合の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行する場合、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

(報酬等の支給)

第4条 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更することができる。

(2) 月額報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 特別職の非常勤職員が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの報酬については、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等その他これによりがたい場合は、広域連合長が別に定める。

(1) 年額報酬は、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。

(2) 月額報酬は、その月分については日割計算とする。

3 前項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数から沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第12号)に定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎とし、当該減ぜられた日数で月額報酬の額を除算する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職員の例による。

1 この条例は、平成19年3月5日から施行する。

2 平成19年3月については、第4条第2項第1号の規定にかかわらず月割の計算は行わない

(平成19年8月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月13日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日施行する。

(平成23年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、保健師の報酬については、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2条例3・全改)

区分

報酬の額

費用弁償

広域連合長

年額

120,000円

一般職員のうち管理職員に支給する旅費額に相当する額

副広域連合長

年額

90,000円

選挙管理委員

日額

5,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

10,000円

議会の議員のうちから選任された委員

日額

8,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

委員長

日額

9,300円

委員

日額

8,000円

沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会

会長

日額

9,300円

委員

日額

8,000円

沖縄県後期高齢者医療広域連合報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年3月5日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月5日 条例第7号
平成19年8月23日 条例第30号
平成20年2月13日 条例第3号
平成21年2月13日 条例第1号
平成21年9月7日 条例第7号
平成22年2月15日 条例第3号
平成23年2月9日 条例第1号
令和2年2月7日 条例第3号