○沖縄県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例
平成20年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する法第207条の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関の要求に応じ出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭し、又は参加したときは、実費弁償として旅費を支給する。ただし、広域連合から給料又は報酬を受けている者がその職務の関係で証人となった場合には、これを支給しない。
2 前項の旅費については、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第17号)の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、沖縄県後期高齢者医療広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。