○沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成21年2月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する法第203条第4項の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給に関する事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の年額は、次のとおりとする。
(1) 議長 60,000円
(2) 副議長 48,000円
(3) 議員 36,000円
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行する場合、費用弁償として旅費を支給し、その額は、一般職員のうち管理職員に支給する旅費額に相当する額とする。
(議員報酬の支給)
第4条 議員の議員報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。
議員報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、沖縄県後期高齢者医療広域連合長が特に必要と認めるときは、支給月を変更することができる。
2 議員が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの議員報酬については、月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。
3 前項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数から沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第12号)に定める週休日の日数を差し引いた日数で計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。