○沖縄県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成19年8月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「財政状況」とは、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。

(公表)

第3条 財政状況は、毎年4月1日から9月30日までのものを12月に、10月1日から3月31日までのものを6月に公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、特別の事由により前項に規定する月に公表することができないときは、当該事由の終了したときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、沖縄県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第4条の規定について準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例

平成19年8月23日 条例第24号

(平成19年8月23日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年8月23日 条例第24号