○沖縄県後期高齢者医療広域連合市町村での療養費等支給に関する事務取扱規程

平成20年5月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づき行う療養費等の支給事務を市町村に依頼する場合、法令の定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(支給事務の対象)

第2条 この規程による支給事務は、療養費、高額療養費、高額介護合算、葬祭費等で沖縄県後期高齢医療広域連合(以下「広域連合」という。)が被保険者に対して行う現金支給事務とする。

(支給依頼等)

第3条 広域連合は、被保険者から現金による支給の求めがある場合、療養費等支給依頼書(様式第1号)で市町村に療養費等の支給依頼を行い、支給に要する金額を交付するものとする。

(支給の方法)

第4条 支給に要する金額の交付を受けた市町村は、支給に際して受領証に被保険者又は代理人の署名・押印を徴するものとする。

(精算報告)

第5条 市町村は、交付された金額について毎月末精算し、翌10日までに資金前渡精算報告書(様式第2号)により関係帳票と共に広域連合に報告するものとする。交付された金額は指定された日(注:交付を受けた日の属する月の翌々月末を想定)までに支給を完了するものとし、支給不能になった金額については次条に基づき、これを返納するものとする。

(返納手続)

第6条 市町村は、第3条の規定により療養費等の交付を受けた後において、支給不能となった療養費については指定の戻入通知書により返納するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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沖縄県後期高齢者医療広域連合市町村での療養費等支給に関する事務取扱規程

平成20年5月9日 訓令第2号

(平成20年5月9日施行)