○沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の人事評価実施規程
平成31年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、職員の能力及び挙げた実績に基づく人事管理を行うため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、業績評価シート及び能力評価シート(以下「評価シート」という。)を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務に関する目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、沖縄県後期高齢者医療広域連合に勤務する常勤の一般職の職員とする。ただし、休職その他の理由により公平かつ適正な人事評価の実施が困難であると認める職員は、除くものとする。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、連合長が別に定める。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の評価期間及び評価基準日)
第6条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、評価基準日は、当該評価期間中の1月1日とする。
(担当業務の確認)
第7条 被評価者は、担当業務内容を確認するため、年度当初に1次評価者と面談の上、業績評価シートを作成し、1次評価者に提出しなければならない。
(自己評価)
第8条 被評価者は、期末面談実施前に担当業務の達成度について自己評価を行い、その自己評価結果を評価シートに記入して、期末面談までに1次評価者に提出しなければならない。
(評価者の責務)
第9条 1次評価者及び2次評価者は、被評価者を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成に努めなければならない。
2 1次評価者及び2次評価者は、評価期間における被評価者の観察、指導等の結果を行動記録表に記録し、評価の参考資料にするものとする。
(評価者による評価方法)
第10条 1次評価者は、前条第2項に定める行動記録表その他評価に必要な資料等を参考に、業績評価及び能力評価それぞれの評価基準に基づき絶対評価をし、被評価者に対する評価理由の記述を行い、2次評価者に提出するものとする。
2 2次評価者は、1次評価者から評価シートの提出を受けたときは、直ちに1次評価結果について確認し、2次評価を行うものとする。この場合において、評価結果に著しい差がある場合は、1次評価者に対して2次評価の理由を説明するものとする。
(面談)
第11条 1次評価者は、被評価者との職務等に関する共通認識を保持し、正確な評価を行うために、面談を実施するものとする。
2 面談の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 期初面談 業績評価において、当該年度の重点目標を設定し、重点目標以外のその他の担当業務についても、役割責任や当該年度の課題や留意点を明確にする面談
(2) 期中面談 担当業務の進捗状況を確認し、年度の後半の対策を検討する面談
(3) 期末面談 業績評価においては、業務目標の達成度とその他の担当業務の実績について具体的に確認し、今後の課題や対策、本人の能力開発について検討を行い、能力評価においては、評価期間における能力や勤務姿勢について自己評価し、それに対して上司が指導やアドバイス等を行う面談
3 1次評価者は、期末面談の実施に当たり、被評価者に対し、評価シートの自己評価欄の記入を指示し、提出させるものとする。
4 1次評価者は、面談を実施した後、速やかに1次評価を実施し、評価シートを2次評価者に提出するものとする。
(制度運用のモニタリング)
第12条 総務課長は、評価者と被評価者の間で面談が適正に行われているか、又は評価者が被評価者を適正に評価しているか等について、アンケート等を実施することで実態を把握するものとする。
(人事評価結果の開示)
第13条 1次評価者は、評価の最終決定がされた後に、被評価者に対して評価結果とその理由について説明をするものとする。あわせて、被評価者に対して今後の能力開発や職務遂行に関するアドバイスを行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任する場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価シートの保管)
第15条 評価シートは、評価期間の終了する日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して10年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の活用)
第16条 職員は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 総務課長は、評価結果を公平かつ適正に判断し、職員研修の企画、立案及び実施に活用し、職員の能力開発の支援に努める。
3 総務課長は、評価結果を人事に関する重要な情報として、派遣職員については派遣元からの求めがあった場合には、写しを提供できるものとする。
(評価に対する苦情等)
第17条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
(準備期間)
第19条 この訓令は、平成31年度を準備期間、平成32年度を施行期間とし、平成33年度実施とする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。