○沖縄県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第9条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第10条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(令4規則2・一部改正)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の日割計算による支給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第19条第1項において準用する沖縄県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「給与条例」という。)第21条から第23条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(令6規則1・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の日割計算による支給)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が月の途中において第9条の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は日割割算により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第12条 1週間の勤務日が4日又は5日以上(1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含む。)のパートタイム会計年度任用職員については、給与条例第17条第2項に規定する通勤手当相当額を通勤に係る費用弁償として支給する。

2 1週間の勤務日数が4日に満たない又は1週間の勤務時間が29時間未満のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、広域連合長が別に定める。

第4章 雑則

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

3 令和2年3月31日までの間に改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員で同年4月1日に事務補助の会計年度任用職員として新たに任用されるものについては、前項の規定は適用しない。

(令和4年3月9日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条関係)

(令4規則2・全改)

職種

学歴免許等の区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

大学4卒

1

1

1

7

短大2卒

高校3卒

診療報酬明細書等点検員

大学4卒

1

13

1

19

短大2卒

高校3卒

保健師

大学4卒

2

42

2

48

短大3卒

管理栄養士

大学4卒

2

26

2

32

短大3卒

短大2卒

看護師

大学4卒

2

11

2

17

短大3卒

短大2卒

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

沖縄県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)