○沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年5月15日

規則第5号

沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第6号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の適用期間を定…

令和2年5月15日 規則第5号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 後期高齢者医療
沿革情報
令和2年5月15日 規則第5号
令和2年9月23日 規則第8号
令和2年12月2日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第1号
令和4年3月9日 規則第3号
令和4年6月14日 規則第4号
令和4年9月26日 規則第5号
令和4年12月13日 規則第6号
令和5年3月3日 規則第5号