○沖縄県後期高齢者医療広域連合事務所移転検討委員会設置規則
令和4年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合附属機関の設置に関する条例(平成19年沖縄県後期高齢者広域連合条例第28号)第3条の規定に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合事務所移転検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の諮問に応じ、後期高齢者医療制度及び沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の適切かつ円滑な運営に資するため、次に掲げる事項について調査・審議する。
(1) 広域連合事務所(以下「事務所」という。)の移転候補先の検討及び選定に関すること。
(2) その他、事務所の移転に必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は広域連合構成市町村後期高齢者医療担当課長職のうちから広域連合長が選任する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事項が完了するまでの期間とし、任期の途中において異動等があった場合は、当該者の後任の者が就任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、広域連合総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。