○沖縄県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関(広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第23号。)第18条第1項に規定する沖縄県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第5条 広域連合長は、毎年1回、実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第12条、第21条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項に規定する公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(沖縄県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正)

第4条 沖縄県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

沖縄県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)