○沖縄県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則
令和5年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県後期高齢者医療広域連合債権管理条例(令和5年沖縄県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権の分類等)
第2条 沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の債権は、次に掲げる区分に分類するものとする。
(1) 非強制徴収公債権 広域連合の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で国税又は地方税の滞納処分の例により処分できないものをいう。
(2) 私債権 広域連合の債権のうち、非強制徴収公債権以外のものをいう。
(台帳の整備)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因(根拠法令等)、発生年月日、種類及び消滅時効の時効期間
(5) 当初の履行期限及び督促の状況
(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯
(7) 前各号の掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
(督促後の期間)
第4条 条例第7条の相当の期間は、1年とする。
(履行期限後の期間)
第5条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第13条第1項第5号の相当の期間は、1年とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(台帳に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に債権を管理するために整備されている台帳は、第3条に規定する台帳とみなす。