○甲府地区広域行政事務組合規約
昭和48年3月12日
県知事許可
山梨県指令地第3―2号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、甲府地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組織する市町)
第2条 組合は、甲府市、甲斐市、中央市及び昭和町(以下「組織市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合の共同処理する事務は、次に掲げる事務とし、組合は別表左欄に規定する事務の区分に応じ、当該右欄に掲げる市町の当該事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関するものを除く。)
(2) 液化石油ガスの保安に関する事務
(3) 電気用品の保安に関する事務
(4) 国母公園の管理運営に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、甲府市伊勢3丁目8番23号に置く。
第2章 議会
(議会の設置)
第5条 組合に議会を置く。
(議会の定数及び選出区分)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、24人とし、その選出区分は次のとおりとする。
甲府市 12人
甲斐市 6人
中央市 4人
昭和町 2人
(組合議員の選出方法)
第7条 組合議員は、組織市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選出した組織市町の議会において補欠議員を選挙しなければならない。
3 組織市町の長は、前2項の規定により当該市町にかかわる組合議員が定まったときは、すみやかに組合の管理者に通知しなければならない。
(任期及び失職)
第8条 組合議員の任期は、当該議員の属する組織市町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員が組織市町の議会の議員でなくなったときは、同時に組合議員の職を失う。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(特別議決)
第9条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、第3条第4号に規定する事務に係るものの議決については、当該事件に関する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者の設置及び選任方法)
第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組織市町の長が互選する。
3 副管理者は、管理者以外の組織市町の長及び管理者の属する市町の副市町長の職にある者をもって充てる。
4 会計管理者は、組織市町の会計管理者のうちから管理者が任命する。
(任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、組織市町それぞれの職の任期とする。
(職務)
第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、連帯して管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときあらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務を掌る。
(管理者会)
第13条 組合に管理者会を置く。
2 管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。
3 管理者会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組合の議会に提案すべき議案に関すること。
(2) 財産の取得及び処分に関すること(別に定める軽微なものを除く。)。
(3) 前各号に定めるもののほか、組合の運営にかかわる基本的事項に関すること。
(補助職員)
第14条 組合に第10条に定める者のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合条例で定める。
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び組織市町の識見を有する者のうちから選任された監査委員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は組合議員のうちから選任された者にあっては、当該組合議員の任期とし、組織市町の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあっては、当該市町の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うものとする。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第16条 組合の経費は、次の収入をもって支弁する。
(1) 組織市町の負担金
(2) 補助金
(3) 地方債
(4) 寄附金
(5) その他の収入
(1) 第3条第1号に掲げる消防に関する事務に要する経費
地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく普通交付税の算定基礎となる消防費に係る基準財政需要額の80パーセントに相当する額とする。
(3) 前各号に定める経費のほか組合の事務執行に必要な経費
均等割及び人口割の区分により経費の性質に基づき管理者会の議決を経て別に定める配分率に基づく負担割合とする。
3 組織市町の一部のみに関する経費については、その経費が必要となる原因を発せしめた当該市町から管理者会の議決を経て特別負担金を徴収することができる。
(委任)
第18条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規約は、組合の設置について知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の規定する事務は、昭和48年4月1日から処理する。
附 則(昭和51年告示第9号)
1 この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令地第1―20号により昭和51年3月25日)
2 この規約による改正後の甲府地区広域行政事務組合規約第17条第1項第1号の規定は、昭和51年度分の負担金から適用し、昭和50年度分までの負担金についてはなお従前の例による。
附 則(昭和56年告示第4号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令地第3―83号により昭和56年4月1日)
附 則(昭和56年告示第7号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令地第7―81号により昭和56年7月30日)
附 則(昭和60年告示第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令市第4―82号により昭和60年4月1日)
附 則(平成元年告示第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令市第3―34号により平成元年4月1日)
附 則(平成4年告示第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令市第8―31号により平成4年2月27日)
附 則(平成8年告示第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令市第2―57号により平成8年3月1日)
附 則(平成16年告示第4号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令峡中企第835号により平成16年9月1日)
附 則(平成16年告示第5号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令峡中企第837号により平成16年9月1日)
附 則(平成18年告示第1号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令峡中企第1729号により平成18年2月20日)
附 則(平成18年告示第2号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
(許可の日、山梨県指令峡中企第1774号により平成18年3月1日)
附 則(平成18年告示第4号)
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約による改正後の甲府地区広域行政事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第17条第1項第1号の規定の適用については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第11条の規定が適用となる期間は、同条の規定による消防費に係る基準財政需要額によるものとする。この場合において、改正後の規約第17条第1項第1号中「当該基準財政需要額の86パーセントに相当する額」とあるのは、「中道町及び上九一色村の編入前の甲府市の区域に係る当該基準財政需要額の86パーセントに相当する額と編入前の中道町及び上九一色村の区域に係る当該基準財政需要額の73パーセントに相当する額の合算額」とする。
(許可の日、山梨県指令峡中企第1907号により平成18年4月1日)
附 則(平成18年告示第10号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第8号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第1号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第5号)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度から平成30年度までの間におけるこの規約による改正後の第17条第1項第1号の規定の適用については、同号中「80パーセント」とあるのは、次の表の組織市町名の欄に掲げる市町の区分に応じ、それぞれ同表の割合の欄に掲げる年度ごとに定める割合とする。
組織市町名 | 割合 | |||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
甲府市(中道町及び上九一色村編入前の区域) | 84.8パーセント | 83.6パーセント | 82.4パーセント | 81.2パーセント |
甲府市(編入前の中道町及び上九一色村の区域)、甲斐市、中央市及び昭和町 | 74.4パーセント | 75.8パーセント | 77.2パーセント | 78.6パーセント |
附 則(平成27年告示第4号)
この規約は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第5号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)