○甲府地区広域行政事務組合結核性疾病罹患職員の取扱に関する規則
昭和48年10月2日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、甲府地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)が結核性疾病に罹患した場合の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員が結核性疾病に罹患した場合の取扱に関しては、甲府市の結核性疾病罹患職員の取扱に関する規則(昭和25年甲府市規則第23号)を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
昭和48年10月2日 規則第20号
(昭和48年10月2日施行)