○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則
平成25年3月28日
規則第4号
(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 甲府地区広域行政事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年11月条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める年齢は38歳とする。
2 改正条例附則第5項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員の全てに該当する職員
(2) 調整日において37歳の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年4月1日において甲府職地区広域行政事務組合員初任給、昇給等の基準に関する規則(平成18年3月規則第9号。以下「初任給等規則」という。)第15条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、甲府地区広域行政事務組合職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年3月規則第3号。以下「平成22年初任給等改正規則」という。)による改正前の初任給等規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年4月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第1に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職名又は職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
イ 平成19年4月1日から調整日までの間に、管理者の承認を得てその号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
ウ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち管理者の定めるもの
(2) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第6条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成19年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(5) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち管理者の定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年4月1日において初任給等規則第15条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成22年初任給等改正規則による改正前の初任給等規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第6条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成20年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成20年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年3月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成20年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち管理者の定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年4月1日において初任給等規則第15条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成22年初任給等改正規則による改正前の初任給等規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に初任給等規則第6条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(平成21年4月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成21年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成21年3月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成21年4月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員のうち管理者の定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(甲府地区広域行政事務組合職員初任給、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 甲府地区広域行政事務組合職員初任給、昇給等の基準に関する規則(平成18年3月規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略