○消防法施行規則第30条の4第1項並びに第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)に規定する防火対象物等の指定
平成30年3月29日
消本告示第6号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第30条の4第1項並びに第31条第5号ロ及び第6号イ(ロ)に規定に基づき、消防長が指定する防火対象物等を次のとおり指定する。
1 省令第30条の4第1項の規定に基づき、消防長がその位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(以下「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(共同住宅に限る。)の用途に供されるもの
(2) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもの
2 省令第31条第5号ロの規定に基づき、フォグガン等を使用するものとして消防長が指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(送水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定に基づき、消防長が指定するノズル先端における放水時の水頭は、100メートルとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
この告示の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における、連結送水管の維持に関する技術上の基準については、この告示による規定にかかわらず、なお従前の例による。