○小海町営路線バス運営審議会規則
平成8年7月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小海町営路線バス運営審議会条例(平成8年条例第23号)第5条の規定により小海町営路線バス運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項について審議答申する。
2 小海町営路線バス事業の運営に関する事項
3 その他必要な事項
(会議の招集)
第3条 会議は町長の諮問により必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議に出席することができない委員は、開会前までに会長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議の成立は構成員の半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 審議会において、特に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事を置き、関係職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は審議会に関する事務及び会議の記録を掌握する。
(辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、書面にその旨を具し、会長を経て町長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は審議会において定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。