○小海町営路線バス運営審議会規則

平成8年7月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小海町営路線バス運営審議会条例(平成8年条例第23号)第5条の規定により小海町営路線バス運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項について審議答申する。

2 小海町営路線バス事業の運営に関する事項

3 その他必要な事項

(会議の招集)

第3条 会議は町長の諮問により必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議に出席することができない委員は、開会前までに会長に届け出なければならない。

(会議)

第4条 会議の成立は構成員の半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審議会において、特に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(幹事)

第5条 審議会に幹事を置き、関係職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は審議会に関する事務及び会議の記録を掌握する。

(辞職)

第6条 委員が辞職しようとするときは、書面にその旨を具し、会長を経て町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は審議会において定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

小海町営路線バス運営審議会規則

平成8年7月23日 規則第11号

(平成8年7月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年7月23日 規則第11号