○小海町営路線バス設置条例施行規則
平成8年9月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小海町営路線バス設置条例(平成8年小海町条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、小海町営路線バスの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(停留所の位置及び標識)
第2条 停留所は、次の通りとする。
(1) 松原湖線
ミドリ池入口、八岳の滝前、サラサドウダンツツジ群生地前、稲子湯、新開、稲子登山道入口、稲子本村、稲子入口、芦平、大月橋、観光案内所前、スケートセンター入口、小海町高原美術館、小海リエックス、松原湖、湖水入口、八那池、松原湖駅南口、松原湖北口、ナナーズ前、鎰掛上、鎰掛、鎰掛入口、小海町総合センター、西馬流、中学校グラウンド前、小海駅、小海郵便局、小海分院前、北牧グラウンド前、小海小学校、老健前、小海なかよし児童館、小海保育所、土村清水町
(2) 本間線
大田団地、馬越入口、本間下宿、本間上宿、宮下、本間川、小海高校前、北牧グラウンド前、小海分院前、小海郵便局、西馬流、小海町総合センター、小海駅、中学校グラウンド前、福山、小海小学校、老健前、小海なかよし児童館、小海保育所、土村清水町
(3) 溝の原線
溝の原、相沢、五箇、杉尾、小海高校前、宮下、本間川、小原団地、北牧グラウンド前、東馬流、西馬流、小海町総合センター、小海駅、中学校グラウンド前、福山、小海小学校、老健前、小海なかよし児童館、小海保育所、土村清水町、小海郵便局、小海分院前
(4) 親沢線
川平、親沢、宿渡上、宿度入口、笠原、卒道、小海駅、中学校グラウンド前、小海保育所、老健前、小海小学校、川平橋、川平入口、福山、土村清水町、小海分院前、北牧グラウンド前、塩の平、東田橋、本村、中村、大州
(5) 小海原、箕輪線
小海小学校、小海駅、中学校グラウンド前、小海保育所、大畑、営農センター、芦谷、箕輪、箕輪原、小海原、福山、老健前、土村清水町、小海郵便局、小海分院前、北牧グラウンド前
2 町長は、バス路線の始点、終点及び各停留所に、発車又は通過予定時刻を表示した標識をたてるものとする。
(定期券の発行)
第3条 定期券を購入しようとする者は、定期券発行申込書(別記様式)を小海町役場へ提出するものとする。ただし、生徒、児童、園児が一括購入しようとする時は、この限りではない。
2 通学、通園定期券を購入しようとする者は、原則として学校等が発行する通学証明書を提出しなければならない。
3 定期券を継続して購入する場合は、定期券発行申込書の提出を省略することができる。
(手回り品切符)
第4条 手回り品切符については、乗車運賃の例により取扱うものとする。
(臨時運行)
第5条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時に町営バスを運行することができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。