○小海町老人福祉対策事業補助金交付要綱
昭和50年6月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉の推進をはかるため、老人、若しくは老人と生計を一にする者又は老人団体等が老人福祉対策事業を行うに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において老人とは、特別に定める場合を除き、65歳以上の者をいう。
補助金の種類 | 対象経費 | 補助率 |
ねたきり老人住宅等整備事業補助金 | ねたきり老人(身体又は精神の障害のため食事、排便、ね起き等の日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者をいう。)又は、その扶養義務者若しくはねたきり老人と生計を一にする者が当該ねたきり老人の日常生活の利便を図るため、その使用する居室、浴室、便所等、及び町長が必要と認めるものを改良するに要する経費で県の定めた限度額 | 2/3以内 |
福祉電話設置事業補助金 | 一人暮らし老人(現に一人で日常生活をしておりかつ、その状態が継続すると認められる者をいう。以下同じ。)世帯に日本電信電話公社が設置する電話を貸与するため、当該電話を架設するに要する経費で県の定めた限度額 | 2/3以内 |
インターホン及び非常ベル設置事業補助金 | 一人暮らし老人世帯が、インターホン、非常ベル等を設置するに要する経費で県の定めた額 | 2/3以内 |
老人社会活動促進事業補助金 | 60歳以上の者が5人以上(構成員に60歳未満の者が参加する場合は、その数は60歳以上の者の1/3以下とする。)で収益、趣味又は社会奉仕を目的として、次の各号に掲げる事業を実施するに要する経費で県の定めた額 (1) 老人農園開設事業 (2) 手芸、工芸品等製作グループ育成事業 (3) 公共施設美化促進事業 (4) その他町長が必要と認める事業 | 2/3以内 |
老人集会施設整備事業補助金 | 町社協等が、老人に対して、集会、教養の向上及びレクリエーシヨン等の便宜を与えるための施設(規模495.6m2未満で機能回復訓練設備、浴そう等を併置するもの)を整備するに要する経費で県の定めた額 | 2/3以内 |
老人福祉特別対策事業 | 1 上記に掲げる各事業の外、地域の特殊性等により町長が特に必要があると認める事業を行うに要する経費 2 町社協等が、1に掲げる事業を実施するに要する経費 | 2/3以内 |
(補助金交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれの事業の配分額の20%以内の変更を除く。)をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難となつたときを含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(申請書の様式)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、老人福祉対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 老人福祉対策事業補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 老人福祉対策事業実施計画書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書抄本
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
4 第4条の規定により、承認を受けようとするときは、次に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき
老人福祉対策事業計画変更承認申請書(様式第4号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
老人福祉対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき
老人福祉対策事業完了期間延長承認申請書(様式第6号)
(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限等)
第6条 補助事業が完了したときは、老人福祉対策事業実績報告書(様式第7号)により報告するものとする。
2 前項の報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 老人福祉対策事業費精算書(様式第8号)
(2) 補助事業に係る歳入歳出決算(見込)書の抄本
3 前2項の書類の提出期限は、補助事業完了後30日を経過した日又は交付決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第7条 補助事業者が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、老人福祉対策事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。