○小海町老人福祉日常生活用具の貸与に関する要綱

昭和53年3月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の福祉向上を図るため、日常生活用具(以下「生活用具」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(種類、使用料及び対象者)

第2条 貸与する生活用具の種類、使用料及び対象者は、別表に定める者で町長が適当と認めたものとする。

(申請)

第3条 生活用具の貸与を受けようとする者は、日常生活用具貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与)

第4条 町長は生活用具の貸与をするときは、借受人と日常生活用具貸与契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第5条 貸与期間は、借受人がその生活用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(返還)

第6条 借受人は、生活用具の貸与を受ける必要がなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日告示第3号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表


種類

使用料

対象者

摘要

参考

変更前

社協レンタル

貸与

ベット

(特殊寝台)

一般

500円

1月

日常生活において福祉用具を必要とする特定高齢者及び要介護認定者(介護度は要支援、要介護1に限る)

付属品を含む

0

200円

電動

1,000円

1月

0

500円

車椅子

400円

1月

0

200円

歩行器

200円

1月

0


100円

1月

0


昇降座椅子

400円

1月

0


ナーセント

200円

1月

0


ポータブル

100円

1月

0


吸引機

400円

1月

0


エアーマット

400円

1月

0

200円

シャワーチェアー

100円

1月

0


その他福祉用具

100円

1月

0


画像

画像

小海町老人福祉日常生活用具の貸与に関する要綱

昭和53年3月15日 告示第8号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月15日 告示第8号
平成18年9月27日 告示第3号