○小海町松原湖高原観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成19年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小海町松原湖高原観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の福祉と健康増進に寄与するとともに、観光交流を通じて地域活性化を目指す拠点施設とするため観光交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 観光交流センターの名称及び位置は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 小海町松原湖高原観光交流センター
(2) 位置 小海町大字豊里5918番地2
(使用の制限)
第4条 町長は、観光交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があるときは、観光交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設、設備、備品等を損傷し又は紛失するおそれがあるとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき
(使用者の義務)
第5条 使用者はこの条例、及びこれに基づく規則の規定、並びに町長の指示に従わなければならない。
(使用の取消し)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、観光交流センターの使用の中止を命ずることができる。
(1) 第4条各号に掲げる事由に該当したとき
(2) 前条の規定に違反したとき
(使用料)
第7条 使用料は別表による。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし使用者の責でない事由により使用することができなくなったときは、町長はその一部、又は全部を還付することが出来る。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷したときは、その状況を町長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、観光交流センターの管理、及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第5号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第16号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行された各券の取り扱いは、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第18号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
小海町松原湖高原観光交流センター使用料金表
①温泉日帰り入浴料金
区分 | 大人 | こども (4歳以上から小学生以下) | 岩盤浴 | |
町民 | 300円 | 100円 | 500円 | |
町外 | 南佐久郡内の住民 | 500円 | 200円 | 500円 |
上記以外の者 | 700円 | 300円 | 500円 |
②入浴料年会員会費
年会費 | 30,000円 |
半年会費 | 15,000円 |
3ヶ月会費 | 7,500円 |
③温泉スタンド利用料金
一般料金 | 100リットル 100円 |
業務用料金 | 100リットル 50円 |
④回数券料金
大人12枚券 | 7,000円 |
こども(4歳以上から小学生以下)11枚券 | 3,000円 |
岩盤浴12枚券 | 5,000円 |
ただし、以下に掲げる入浴料を減免することができる。
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日において、別表①の上記以外の者は100円引きとする。
2 町長が指定する町内の宿泊施設を利用する者は、宿泊日及びその翌日に限り町民料金を限度に利用料を減免する。
3 別表①の上記以外の者が有料の町関連施設その他町長が指定する施設を利用した場合は入浴料を2割引とする。
4 その他町内イベント及び誘客促進事業等において、あらかじめ町長の承認を得た場合。